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2005年08月22日
運送、大規模修繕も規制へ 改正省エネ法成立
改正省エネルギー法が3日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月1日付で施行される。
改正点は、2月に発効した京都議定書の目標を達成するため、地球温暖化対策を強化した。規制対象となる指定工場を従来の1万から1万3千に拡大。また、これまで規制対象外であった運送業者や荷主に省エネ計画の策定を義務付ける。
工場・事業所に対しては、中長期計画の策定や定期報告の義務付け対象を拡大。これまで熱、電気に区分して一定以上の使用者を規制対象としていたが、この区分を一本化し一定規模以上のエネルギー(原油換算)の使用者はすべて規制対象とした。
また、一定規模以上の貨物輸送業者、旅客輸送業者及び荷主に対し、省エネ計画の策定、エネルギー使用量の報告を義務付ける。省エネが著しく不十分な場合は罰則規定も設けた。
更に住宅・建築分野では、非住宅建築物の新築時に加え、大規模修繕に際しても省エネ措置の届け出を義務付け、大規模住宅に対しても非住宅と同様の扱いとした。
政府は、1990年比6%削減という京都議定書目標のうち、省エネ法改正で0.7%、同法の運用で0.7%の計1.4%の削減効果を見込んでいる。
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