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2007年05月21日
成型品対象に、塗料も影響大 日塗工REACH規則説明会
日本塗料工業会(小林正受会長)は東京塗料会館で4月13日、「欧州の新しい化学品規制(REACH規則)」に関する説明会を開催した。講師は経済産業省製造産業局化学課の釜瀬俊之氏。塗料メーカーへの影響が大きいテーマだけに参加者は120名を超え満席状態になっていた。
開催あいさつした日塗工の西村専務理事は「(塗料メーカーの)グローバル化が進展する中で非常に影響力の大きい規制で、これまで40余りあった化学品規制を統合していく内容が含まれている」と述べた。
REACH(リーチ)は昨年12月、EU環境理事会で承認され、今年6月からの施行が決定。規制のポイントは安全性評価をする主体を政府からEU域内の製造業者及び輸入者に義務付けた点、更に化学物質・調剤の欧州化学品庁への登録、成型品を対象とした含まれるリスト物質の届出が必要となった。特に今回成型品(電気の電子製品、自動車、玩具など)に含まれるリスト物質(約500物質)を対象とした規制は初めて。
REACHはRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(認可)、and Restriction(制限)of Chemicals(化学品)の略。リーチ規制の背景には、新規化学物質に比べ10万以上に達する既存化学物質(生産量1万トン以上は約3万物質)の安全性評価の遅れがあるといわれる。OECDプログラム(各国分担)では2006年9月時点で667物質の評価しかできていない。
化学物質とともに成型品に含有される化学物質についても登録や届出が義務づけられ、製造者及び輸入者が加盟し登録するためのフォーラム(SIEF(シーフ):Substance(Information Exchange Forum)が設立され、安全評価にかかるコストをシェアしていく。評価期間は2-4年ほどと想定されている。
登録はあくまで化学物質としてなされるため、調剤(塗料など)は複数含まれる化学物質それぞれの登録となる。
リーチの施行が6月に迫っているにもかかわらず、化学物質(及び調剤)と成型品の区別、成型品に含まれるリスト物質、認可・制限対象物質が示されていない。欧州委員会はRIP(リップ:REACH Inplementation Project)でガイダンスを作成中。対象リスト物質は年間製造量または輸入量が1トン以上、0.1%重量比含まれているものについて届出が必要になる。リスト物質は2年以内に公表の予定。
またリーチの狙いとして、サプライチェーンの流れ全体として化学物質を規制していくスタンスがある。このため化学物質(調剤)の危険物質については供給者が受給者に情報伝達する義務が生じる。成型品の場合は成型品中にリスト物質(高懸念物質)が0.1%重量比超含まれていれば受領者に情報を伝達する義務がある。消費者の要求があれば45日以内に伝達しなくてはならない。
EUへの化学関連製品の輸出は工業製品(成型品)の形が圧倒的。約5,400品目、輸出総額(2004年度)は497.1億ドルに達する。このため国内に「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」が昨年9月11日に設立され、成型品(アーティクル)を製造・販売・購入する川中の中堅・中小企業に対し含有化学物質の情報管理の徹底を図るとともに、サプライチェーン上での円滑な情報開示の仕組みを構築していく動きがある。
講師の釜瀬氏は「とりあえずすべきことは、どのような化学物質を年間どのくらい扱っているのかを把握し、リーチの対象になるのかを検証する必要がある」と指摘。
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