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2008年01月11日
3月、ホルムアルデヒド暴露防止法を施行 設備設置と環境測定を義務化 厚生労働省
厚生労働省は製造作業内でのホルムアルデヒド暴露の防止を目的とした改正労働安全衛生法を3月1日に施行する予定にしている。これまで特定化学物質障害予防規則(特化則)の第3類に該当したホルムアルデヒドを第2類物質に変更し、これに伴い作業主任者の選任、局所排気装置の設置、作業環境測定の実施などが必要となる。
対象となるのは、ホルムアルデヒド、1.3‐ブタジエン、硫酸ジエチル。ホルムアルデヒドは重量の1%以上含有しているものが対象となり、事業者は設備の密閉または局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられる。また作業環境測定の記録及び結果の評価の記録が必要となり、そのデータは30年間の保存が義務付けられる。
塗料ではメラミン硬化タイプの塗料を製造するメーカーが対象になると見られ、換気装置の設置に数十万円、作業環境測定の実施に年間数万円のコスト負担が迫られることになる。
同法が施行される背景としては、平成16年に世界保健機関(WHO)でホルムアルデヒドが発がん性物質として評価されたことが契機にある。厚生労働省でも平成18年度に労働者の健康障害に関るリスク評価を実施し、予防のための暴露防止策が必要との判断を下した。
施行は2008年3月1日を施行日としているが、設備設置に1年間、作業環境の測定はその後半年の猶予期間が設けられるとみられている。
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