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2008年02月25日
6月1日から予備登録スタート 関心高いREACHセミナー開催
REACH規則解説セミナーが1月29日、東京塗料会館で開催された。主催は産業環境管理協会、日本塗料工業会などが共催。会場には塗料メーカーなど満員の180名が参加した。
欧州の新たな化学品規制であるREACHが昨年6月に施行され、今年の6月からは化学品を製造及び販売する業者は、有害性や生産量に応じて、化学物質ごとの登録・認可といった手続きを行わないと当該製品をEUに上市することができなくなる。また、この規則は化学品のみならず成形品も対象になるため広範囲に影響を及ぼすことが予想されている。
セミナーに先立ち、日塗工の久米専務理事は「このセミナーは先日、大阪でも開催し150人以上が参加しました。いかにREACHに対して関心が高いかを感じました。日塗工としましても、会員のみなさんに経産省、日化協とともに情報を提供したいと思っています。この先、将来を見据えた対象物質のリストアップ、責任所在を明確にするサプライチェーンのコミュニケーション、確実な登録の推進といったことがユーザーから求められます」と述べた。
まず、産業環境管理協会の新原敏夫氏がREACHの基礎概要を解説した。
REACHの登録の概要としては、年間1トン以上の化学物質において製造・輸入量とリスクに応じた情報の提出が求められる。登録対象物質は化学物質、調剤、成形品、ポリマー、中間体。なお、塗料は調剤(2物質以上からなる混合物・溶液)に該当し、その構成成分を登録する義務が生じる。
今年の6月1日‐12月1日までに予備登録をすれば、段階的に登録ができる猶予期間を得ることができる。例えば、1)2010年12月1日:年間1トン以上製造・輸入のCMRカテゴリー1・2物質、年間100トン以上製造・輸入の水生生物影響物質、年間1000トン以上の物質2)2013年6月1日:年間100‐1000トンの物質3)2018年6月1日:年間1‐100トンの物質―といった登録期限になる。
そのとき、予備登録した事業者は、物質情報交換フォーラム(SIEF)に参加する義務が生じる。これは、「同質物質のデータなどの共有化、動物実験やリソースの無駄使いを防ぐため」。
REACHの登録において、既に登録が済んでいる物質に関しては、その商流の川下にいる事業者は登録する必要はない。例えば、塗料メーカーAの製品Aに含まれる原材料a(製品)が既に原料メーカーaによって登録済みであれば、塗料メーカーAは原材料aを登録する必要はない(ただし、これは同じ商流の場合のみ)。
また、REACHには「登録」手続きとは別に「認可」の手続きをとり、認可されなければEUでの製造・輸入をすることができない。しかし、REACHが施行された2007年6月1日時点では認可対象物質が示されておらず、2009年6月までには公表される予定となっている。
セミナーの後半では、REACH影響調査アンケートを実施した。
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