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2008年10月07日

マーケット:国内  法規・法務  行政・団体

木材保護塗料、JASS規定で標準化 各社、適合品表示の対応急ぐ

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説(JASS)2006年版」に木材保護塗料塗り(WP)が新設された件で、一部を除いて様子見を続けてきたメーカー各社がここにきて適合品表示として対応する動きに傾いている。
事の発端は木材保護塗料塗り(WP)規格がJASS18塗装工事5節10項に新設されたこと。適用範囲は建築物外部の木質系素地に対する半透明仕上げを目的とした塗装に適用するとし、塗装種別は耐候性に応じてA種(下塗り1回、上塗り2回)、B種(下塗り1回、上塗り1回)が設けられた。中でも木材保護塗料製品を定義づけした点に関心が集まった。


日本建築学会材料規格JASS18 M-307では、木材保護塗料を「防腐、防カビ、防虫効果を有する薬剤を特徴とする既調合の半透明塗料」とし、品質規定・試験方法についても明記。主なところで1)乾燥時間16時間以内2)促進耐候性試験480時間の照射でふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が色見本と比べて大きくないもの3)試験方法はサンプリングから試験方法、判定に至るまでJIS K 5600に準拠―などと定めている。


更にこれに呼応する形で、日本塗料工業会は昨年6月、木材保護塗料をホルムアルデヒド自主管理商品から外すことを決定。JASSで木材保護塗料を屋外用とした点がその根拠。日塗工は外部用塗料をF☆☆☆☆認定の対象外としており、既にF☆☆☆☆表示している製品についても9月30日までに取り下げるよう通達している。現在、メーカー各社が対応に慌しさを見せているのもこのことが背景となっている。
現在、木材保護塗料市場は、各メーカーの販売戦略上の理由から、薬剤の有無、屋外用、屋内外用、F☆☆☆☆の有無を問わず、さまざまなタイプの製品が流通している。今回のJASS規定の策定はこれら製品の標準化を促すもので、メーカーにとっては製品表示の是正の他、結果的に販売戦略の立て直しが迫られる可能性もある。


とはいえ今回の性能定義は自主管理に任せられ、薬剤の成分、含有量、効能などあいまいな点が残されているのも事実。また「JASSが持つ市場に対する影響力が不明」「屋内でも塗られるケースがある。屋内外用として販売を続けたい」との声も根強い。それでも各社、適合品表示として対応する動きを見せている背景としては、「設計関連からJASSについての問い合わせが増えている」「コンプライアンスの観点からJASSに準拠した対応が必要と判断した」との声に集約される。また国交省の仕様書にJASS規定が盛り込まれるという話も浮上している。


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