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2010年02月22日
景気対応緊急保証がスタート 中小企業庁
中小企業向けのセーフティネットとして景気対応緊急保証が2月15日から開始した。3月に期限を迎える緊急保証から景気対応緊急保証に変わり、4月以降の利用が可能となる。農林水産業、金融業など法令上の対象業種を除く全業種が原則対象。
対象企業は指定された業種に属し、売上等の減少について市区町村の認定を受けた中小企業。補償限度額は無担保8,000万円、担保付2億円。保証割合は保証協会100%。保証期間10年以内(据え置き期間2年以内)、保証料率0.8%。
問い合わせは最寄りの金融機関、信用保証協会、経済産業局など。
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