「毒物及び劇物指定令」の一部改正令が5月26日に公布され、劇物に1物質を新たに指定、2物質を除外した。

◇新たに劇物指定(6月1日施行):3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。CAS No156-87-6。(3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く)。

◇劇物から除外(5月26日施行):①四酸化アンチモン及びこれを含有する製剤。CAS No1332-81-6。②「2-イソプトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソプトキシエタノール10%以下を含有するものを除く」のうち、2-イソプトキシエタノール15%以下を含有する製剤。CAS No4439-24-1。