厚生労働省は、1月28日に毒物及び劇物指定令の一部改正が公布されたことを受け、各都道府県知事、関係機関に対し、改正内容の通知を行った。

政令の改正によって、新たに劇物に指定されたのは、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(5%以下を含有するものは除く)。CAS No.:104-15-4。

また下記の2物質が毒物指定から劇物に指定された。

①[(2-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)0.1%以下を含有する製剤。CAS No.:54-64-8。

②2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)1.5%以下を含有する製剤(0.5%以下を含有する製剤を除く)。CAS No.:79538-32-2。

次に、劇物指定から1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤を除外した。CAS No.:2260706-63-4。

施行は2月1日から。劇物指定からの除外は、公布日に施行した。

新たに劇物に指定された物を製造、輸入、販売する事業者は、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者の設置、適正表示が必要となる。しかし、既に販売されている実情に鑑み、経過措置として4月30日までは毒物及び劇物取締法の規定は適用しない。